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NHK受信料不払い裁判で敗訴 私文書偽造の疑いも

NHK受信料裁判敗訴 なるほど
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NHKが受信料を払わない男性に対して
起こした裁判で敗訴したようです。

判決理由は、
「受信契約を締結したものとは認められず、支払う必要はない」
とのこと。

これで一層不払い傾向が加速しそうな感じです。

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裁判の内容

NHKが千葉県松戸市在住の66歳男性に対して
受信料約18万円の支払いを求めた裁判。

NHK側が2003年3月に
男性が受信契約を結んだにもかかわらず、
受信料を支払っていないということで起こした裁判のようです。

しかし男性側は受信契約を結んでいない
と否定していたようです。

裁判では受信契約書が提示されたようですが、
そこ記載された署名と
(裁判の)宣誓書に記載された男性の筆跡が一致せず、
男性の妻のものとも異なると認定され、
「受信契約を締結したものとは認められない」
として、
「放送受信料の支払い請求は理由がない」
という結論をだしたようです。

NHKに「私文書偽造」の疑いも

この判決ニュースを見て、
「へえー、契約を結ばなければ受信料払う必要ないのか。」
って目からうろこだったのと、
「では提示された契約書は誰が書いたの?」
という疑問が生まれました。

本人が書いたものでなければ、
考えられるのはNHKの担当者が
勝手に書いたとしか考えられないですよね?

だとすれば、それは「私文書偽造」になります。
これが事実なら大問題ですよねえwww

ニュース記事によれば、

勝訴した男性もこう憤る。
「私はNHKに契約書を見せてほしいとずっと言い続けてきたが、なぜか、NHKは契約書を見せませんでした。
6年経って初めて契約書が提示されたのですが、おそらく私文書偽造の時効(5年)を迎えたからではないかと思っています。
NHKも刑事事件を避けたかったのでしょう」

(引用元:http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159102)

という記載もありましたから、
かなり「クロ」に近い感じもします。


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NHKを視聴しているなら受信料を払うべきだけど

NHKを視聴しているなら
ちゃんと受信料は払わなければいけないと思いますが、
今のやり方だと、
TVを買ったら(屋内に地上波回線を引いたら)、
有無を言わさず「受信してる」って扱いにされるのには、
何か不条理さを感じてました。

元NHK職員でジャーナリストの立花孝志氏が、

「判決で注目すべきは、裁判所がテレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていい、と判断したことです。
NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、との姿勢ですが、それが否定されたのです」

(引用元:http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159102/2)

と言っているように、
現行の徴収スタンスは今後通用しなくなるわけです。

WOWOWとかスカパーみたいに、
「契約しなければ観れない」ようにして、
契約をきちんとかわす方法に切り替えないとダメなんじゃないの?
って思ったりもします。

いろいろと面倒なこともあるんでしょうけどね。
でもTV持ってても本当にNHKは観てないって人もいるかもしれないし。

もっと言っちゃえば、
国営放送なんだから有料ってのはやめて、
無料化してくれればすべて丸く収まるんですけどね。
予算的な問題はあるとしても、
社会保障でもないわけだし、
高速道路のようなものとも違う。
多くの国民から徴収したら
まるで「税金の上乗せ」みたいな印象すらあるんですが。。。

ともかく、
今回の判決をいいことに、
「(契約してないから)受信料は払わなくていい」
って都合のいい解釈をして、
観てるのに払わないって人も出てきそうですね。

法的にどうなのか詳細はわかりませんが、
「契約を締結してないから受信料を払わなくていい」
ってのは
「契約書を交わさなければ受信料を払わなくても視聴していい」
って意味じゃないと思います。
とはいえ、今の仕組みでは観れちゃうんですけどね。

NHKを視聴している人で、
契約をしていない人(受信料を払ってない人)は、
やはり契約を結ぶべきじゃないかな?

皆さんにも関係のありそうなニュースなので、
今後の動向にも注目しておきましょう。

(トップ画像:はがないジェネレーターで作成)

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