NHKが受信料を払わない男性に対して
起こした裁判で敗訴したようです。
判決理由は、
「受信契約を締結したものとは認められず、支払う必要はない」
とのこと。
これで一層不払い傾向が加速しそうな感じです。
裁判の内容
NHKが千葉県松戸市在住の66歳男性に対して
受信料約18万円の支払いを求めた裁判。
NHK側が2003年3月に
男性が受信契約を結んだにもかかわらず、
受信料を支払っていないということで起こした裁判のようです。
しかし男性側は受信契約を結んでいない
と否定していたようです。
裁判では受信契約書が提示されたようですが、
そこ記載された署名と
(裁判の)宣誓書に記載された男性の筆跡が一致せず、
男性の妻のものとも異なると認定され、
「受信契約を締結したものとは認められない」
として、
「放送受信料の支払い請求は理由がない」
という結論をだしたようです。
NHKに「私文書偽造」の疑いも
この判決ニュースを見て、
「へえー、契約を結ばなければ受信料払う必要ないのか。」
って目からうろこだったのと、
「では提示された契約書は誰が書いたの?」
という疑問が生まれました。
本人が書いたものでなければ、
考えられるのはNHKの担当者が
勝手に書いたとしか考えられないですよね?
だとすれば、それは「私文書偽造」になります。
これが事実なら大問題ですよねえwww
ニュース記事によれば、
勝訴した男性もこう憤る。
「私はNHKに契約書を見せてほしいとずっと言い続けてきたが、なぜか、NHKは契約書を見せませんでした。
6年経って初めて契約書が提示されたのですが、おそらく私文書偽造の時効(5年)を迎えたからではないかと思っています。
NHKも刑事事件を避けたかったのでしょう」
(引用元:http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159102)
という記載もありましたから、
かなり「クロ」に近い感じもします。
NHKを視聴しているなら受信料を払うべきだけど
NHKを視聴しているなら
ちゃんと受信料は払わなければいけないと思いますが、
今のやり方だと、
TVを買ったら(屋内に地上波回線を引いたら)、
有無を言わさず「受信してる」って扱いにされるのには、
何か不条理さを感じてました。
元NHK職員でジャーナリストの立花孝志氏が、
「判決で注目すべきは、裁判所がテレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていい、と判断したことです。
NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、との姿勢ですが、それが否定されたのです」
(引用元:http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159102/2)
と言っているように、
現行の徴収スタンスは今後通用しなくなるわけです。
WOWOWとかスカパーみたいに、
「契約しなければ観れない」ようにして、
契約をきちんとかわす方法に切り替えないとダメなんじゃないの?
って思ったりもします。
いろいろと面倒なこともあるんでしょうけどね。
でもTV持ってても本当にNHKは観てないって人もいるかもしれないし。
もっと言っちゃえば、
国営放送なんだから有料ってのはやめて、
無料化してくれればすべて丸く収まるんですけどね。
予算的な問題はあるとしても、
社会保障でもないわけだし、
高速道路のようなものとも違う。
多くの国民から徴収したら
まるで「税金の上乗せ」みたいな印象すらあるんですが。。。
ともかく、
今回の判決をいいことに、
「(契約してないから)受信料は払わなくていい」
って都合のいい解釈をして、
観てるのに払わないって人も出てきそうですね。
法的にどうなのか詳細はわかりませんが、
「契約を締結してないから受信料を払わなくていい」
ってのは
「契約書を交わさなければ受信料を払わなくても視聴していい」
って意味じゃないと思います。
とはいえ、今の仕組みでは観れちゃうんですけどね。
NHKを視聴している人で、
契約をしていない人(受信料を払ってない人)は、
やはり契約を結ぶべきじゃないかな?
皆さんにも関係のありそうなニュースなので、
今後の動向にも注目しておきましょう。
(トップ画像:はがないジェネレーターで作成)
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